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和歌山新報「がんばってます」/盗撮防止法の議員立法を

2005年05月17日

盗撮防止法の議員立法を

― 罰則の強化や施設管理者の努力規定など ―

最近新聞等で駅の階段などでの携帯電話を使った女性のスカートの中の盗撮行為が検挙される事例がよく報道される。またトイレに隠しカメラを仕込んで盗撮する事例や、公衆浴場にカメラを密かに持ち込んで盗撮する事例などが雑誌等でも紹介されている。

 これらの盗撮行為はいくつかの視点から、単なる「のぞき」や「いたずら」ではすまない深刻かつ重大な社会問題になりつつある。まずひとつには技術の進歩でカメラが極端に小型化することで、被害者が全く気づかないうちに撮影が行われてしまうことである。無線を用いるような盗撮カメラも出てきている。また最近の盗撮は組織的に行われるケースが増えている。特に公衆浴場の盗撮などでは女性が協力するような事件も発生している。さらにこれらの映像は最近ブロードバンド化が著しいインターネットを通じて流通・販売されている。


しかしこれら盗撮行為に対する法規制は十分ではない。法律としては軽犯罪法に盗視の罪が規定されているが、この規定はいわゆる単純なのぞき行為を想定したもので科料1万円という非常に軽微な刑罰しか用意されていない。条例では各都道府県の迷惑防止条例が盗撮行為に関する罰則を定めてはいるが、定義が曖昧かつバラバラであったり、罰則が罰金ですむ県から懲役刑のある県まで幅が広かったりして、全国一律的に十分な取り締まりが行われていない。

 そこでこれら盗撮行為を厳しく罰する新しい法律を作ろうと言うことで、私が提唱して参議院自民党として「盗撮防止法(仮称)」の議員立法に取り組むことになった。主な内容は、(1)盗撮行為そのものに懲役刑を含む重い刑罰を科する。(2)違法な盗撮により制作されたビデオなどの販売やインターネットにおける流通に対しても罰則を設ける。(3)公衆トイレや公衆浴場などの施設の管理者が盗撮防止に努力すべきであるという趣旨の努力規定を設ける。というものである。

もちろん盗撮には報道目的等正当な理由があるものもある。こいうったものまで規制の対象としてしまわないために、われわれの法案も目的を「性的な盗撮を禁止することにより個人の性的尊厳を保護する」というものにし、さらに盗撮行為の定義も「正当な理由なく、浴場、便所など通常人が衣服をつけていない場所における撮影」と「正当な理由なく下着や透視道具を用いて撮影すること」などと明確なものにし、通常の表現の自由や報道の自由を侵害しないように十分な配慮を行っている。


盗撮は女性の性的尊厳を著しく傷つける行為である。議員立法によりこれら盗撮行為に対して厳正に対処することにより女性がより安心して暮らせる社会を目指したい。

私はこれまで迷惑メール対策法をはじめ多くの議員立法に取り組んできた。今後も国会議員本来の仕事である「立法」に積極的に取り組んでいきたい。

KEYWORD:政策実現