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【公式】世耕 弘成【和歌山から日本を再起動!!】
2012年11月16日
政府が憲法7条に基づき閣議で決定した解散詔書が天皇陛下の署名を得て衆議院本会議で読み上げられ、 衆議院解散 が宣言されたことを受けて開かれた 自民党 の両院議員総会で、来る衆議院議員総選挙に向け 安倍晋三 総裁が挨拶を行った。政府は臨時閣議で12月4日公示、16日投開票の日程で、3年4ヶ月ぶりとなる総選挙が行うことを正式に決定した。
2012年11月15日
2012年11月15日
国会各委員会・質疑応答集
~途中割愛~
その最後のところはいいので、要するに、出発点というのは、結局のところ、解消するためには都道府県単位のやり方について見直す必要があるということについて、不可欠だということがあったということなんですよ。それは、うなずいていますから、そうだと思うんですが。
私たちが、現行制度の抜本改革が不可欠であることを前提に、選挙制度の基本は多様な民意を議席に正確に反映する制度にすること、それから総定数、比例定数ともに削減すべきではないという立場を表明してきたことは御存じのとおりです。
二〇一〇年十二月二十二日、当時の西岡議長は、制度見直しについて、たたき台、試案を提示しました。その柱は、総数二百四十二とする、要するに削減はしないということ、全国九ブロック単位の比例代表制というものでした。これに対し、我が党は検討に値すると述べ、なおかつ、多数の会派がこれをたたき台とすべきだと主張した。
これは協議の経過であって事実だと思いますが、異存ありませんね。簡単に。
お答えいたします。
西岡議長が試案を提出されたということは、一つのハウスの長として初めて具体的な数あるいは具体的な区割りを示して案を提出されたということで、本当にこれは歴史的な提案だったというふうに思います。そして、これを一つのスタート台として、参議院で協議会を十一回開きまして、議論をやってまいりました。
ただ、やはり、今先生もおっしゃったように、あるいは過去の最高裁判決も認めているように、参議院というのは、選挙区は都道府県代表、そして比例区は職能代表という特徴を持って長年やってきたということ、あるいは、ブロックの割り方自体が衆議院のブロックとちょっと違ったりするということで、いろいろな意見が出て、最終的には成案を得られなかったというふうに考えております。
~途中割愛~
参議院の選挙制度改革につきましては、亡くなられた西岡前議長のもと、精力的に協議が行われたことは承知しております。その努力には敬意をあらわすわけでありますが、しかし、今回提出されている法案は、選挙区の定数の四増四減を図るものですが、これを実現しても、格差は四・七四六倍。五倍以内とはいえ、限りなく違憲状態に近い数字だと思います。また、十月の最高裁判決が求めた都道府県単位の区割りを改めるなど現行の仕組み自体の見直しに手をつけるものではありません。
社民党は、最高裁の指摘と同じに、もはや、選挙区選挙において都道府県を単位とすることは、一票の格差解消に向けては限界であるというふうに考えております。
法案の附則では、平成二十八年に行われる参議院選挙、つまり次々回の選挙に向けて、選挙制度の抜本的な見直しについて検討、結論を得るものと定められていますが、この際、さきの最高裁判決を尊重するのであれば、抜本的改革を検討する際、選挙区選挙を都道府県単位から広域化することを確認しておく必要があると考えますが、この点についてお尋ねいたします。
抜本的改革ということ、これは我々も附則できちっとうたっているわけですから、いろいろな角度から検討させていただきたいと思っています。
ただ、一方で、やはり都道府県の代表という長年の考え方もあるわけです。これは、例えば高校野球だって都道府県対抗でやるわけです。あるいは、当然、政治学の根本には国民代表という原理があるわけですけれども、しかし一方で、現実問題として、やはり自分の選挙区を代表して、有権者と国政のつなぎ役という機能もあるわけです。
そういうことも含めていろいろな角度で検討して、これは参議院のあり方全体にもかかわってくる問題でありますので、二十八年へ向けて、これはもう逃げられない条文になっています、結論を得るという条文になっていますので、しっかり議論をしてまいりたいというふうに思います。
各県単位の投票制度が違憲状態になる仕組みだ、これは根本的に解決すべきだというのが憲法の判断であり裁判所の判断であるわけですから、特に今後の見直しについては、我が党が提起するそういう方向での検討を心からお願いしておきます。
社民党は、現行の比例代表九十六議席、選挙区百四十六議席の定数はそのままに、選挙区選挙を都道府県単位から衆議院比例代表選挙のベースとなっている全国十一ブロック単位とする改革案を持っております。法案化の作業も進めてまいりましたが、この社民党の考えに沿えば、選挙区における一票の格差は一・五二倍におさまることが可能であります。
一定程度の地域代表の性格を持った広域的な選挙区選挙と民意を反映する全国比例代表選挙を組み合わせ、なおかつ一票の格差を最小限にとどめることが可能な社民党案を法案提出者はどのように受けとめておられるのか、お尋ねいたします。 世耕参議院議員
そういう案も含めて、予見なく、いろいろな形の議論を平成二十八年に向けて進めて、結論を得たいというふうに思っております。
~途中割愛~
前回の御答弁の中でも、今また改めてお答えいただいたような認識であるということだと思いますが、ただ、この荒木先生の御指摘を改めて見ると、ほら、やはりこうなったじゃないか、こういう感じもしないでもないというのが私の感想でございます。
それでは、どうも伺っていると世耕先生が随分見識が高いようですので、お答えいただけるのかと思いますが、そもそもこの参議院議員の選挙の制度というのは、地域代表、先ほど触れられましたが、都道府県という地域の代表原理、それから国民代表あるいは職域の代表、こういった原理の組み合わせで成り立っているのかなというふうに思いますが、先生の御認識はいかがでしょうか。こういう認識で正しいかどうか。
一川先生も藤原先生も大変な見識をお持ちでありますが、御質問ですので、お答えをさせていただきたいと思います。
そのとおりでありまして、もともと、昭和二十一年の今の憲法を決めていく帝国議会の議論の中でもこの地域代表と職能代表ということが議論をされておりますし、また、昭和五十八年の最高裁大法廷判決でも参議院における職能代表と地域代表という機能は認められておりますから、まさにそういう形で参議院選挙はこれまで行われてきているというふうに思っております。
ありがとうございます。
今申し上げた、地域代表なり、それから国民代表あるいは職域、職能代表ということのお答えをいただきました。選挙区、地域代表原理ということからは、民意の集約を図る、こういう機能があると思いますし、また他方、全国から選ばれる、職能なりこういった部分からは、民意を反映する、比例制度というのもそういうことだと思います。
ただ、抜本的に改革をすると先ほど一川先生もおっしゃいましたが、とはいえ、ここまでずっとこのような形で選挙区の方の改変が行われてきたということですので、これはやはり、ちょっと表現が難しいんですが、一方に偏ってこういうことを続けてきたということでありますので、改めてそのことについて、今後頑張りますよというお話は先ほどありましたが、そうはいっても、選挙区の改変だけが行われてきたというのが現実ですから、今後も含めてどのようなお覚悟をお持ちなのか、お答えをいただきたいと思います。
比例は比例で、選挙制度は何度か変わっているんですね。拘束名簿式と非拘束名簿式に変わったりとか、何回か改変は行われていますので、比例も改革が行われているということは申し上げておきたいと思いますが、選挙区と比例区は比率が三対二というのも、これはずっと、憲法制定以来変わっていないんです。
そういう意味でも、今の所与の条件の中で、都道府県代表、職能代表、そして選挙区と比例区が三対二という中で、しかも参議院は衆議院と比べると人数がすごく少ないんですね、一回の選挙当たり、選挙区が七十三名、比例区が四十八名。そこで格差是正もやりながら定数も減らすとなると、もうこれは抜本改革は不可避だと思います。
ここから私の個人的な考えを申し上げたいと思いますが、これまでの選挙制度改革というのが結局数字いじりで終わってきたということも一つの問題だと思います。私は、二十八年選挙へ向けての抜本改革というときには、ぜひ、参議院とはこういう考え方で選挙をやっているんだ、参議院はこういう特徴を持ちたいからこういう考えで選挙をやっているんだということもできれば法律に書き込んで、その上で選挙制度がこうなっていますよという、そういう抜本改革に持っていくべきではないかなというふうに思っております。
~途中割愛~
先生まさにおっしゃったように、御苦労されて今回の案が出てきているということですが、他方、都道府県で減員をしていくと。抜本改革をやるという覚悟をお示しですから、そのことは理解した上で申し上げますが、ただ、このような形でやっていくと、例えば、まさにおっしゃったように、これからさらにさらに復興で頑張らなきゃいけない福島が今回は減員の対象になっているということですし、これまでの減員の経緯を見てくると、前回は群馬県が減員になっているんですね。この人口比で見ていくと、では、次は長野、宮城、新潟、京都となっていくのかな、こういうふうに考えざるを得ませんから、抜本改革、まずこれは着実にやっていただきたいということ。
それから、我々日本維新の会は、改革の最終形として、道州制というものを提案しています。これは先ほどの組み合わされた原理からいえば、道州、今でいえばブロックというものがありますが、こういった単位ぐらいで参議院議員を選出していくということになれば、一つ兼ね合いがとれていいのではないかなという考えも持っております。
最後、このことについては、仮に道州制というものが導入をされるという場面で、こういったぐらいの単位で参議院議員なり国民代表が選ばれるということはどうお考えでしょうか。道州制が気に食わないというのであれば、道州制に理解がある方に御答弁をいただきたいと思います。
自民党も、道州制基本法という法律を今準備させていただいておりまして、道州制については前向きに考えていきたいと思います。
道州制がきちっと導入をされて、国民の中に一つの行政単位として定着するのであれば、それを一つの選挙の単位にするというのも一案だというふうに考えます。
~途中割愛~
2012年11月15日
平成25年の参議院通常選挙から「一票の格差」を是正するための 公職選挙法の一部を改正する法律案 (4増4減案)の 自民党 発議者の一人として、 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会に出席して答弁を行った。 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会でも答弁を行い、法案は衆参両委員会で賛成多数で可決された。
2012年11月15日
国会各委員会・質疑応答集
様々述べられたわけですけれども、しかし、やはり最高裁のこういう厳しい判決が出る前と、出る前の説明と、それからこの判決が出た、そのことを厳しく受け止めるということについては、前と後ではやっぱり違うということを参議院としては示さなければ、これはとても私は司法のこの重い判決、重い判断を参議院として真摯に受け止めたということにはならないのではないかと思います。
つまり、最高裁判決の前に提出し、そして通常国会の最後のところでも申し上げましたけれども、もう日程がない中でばたばたと可決をし、そして衆議院に送ったと。それが継続審議になったと。その後でこのような判決が出されたわけですから。判決が出る前に成立した法案であれば今のような御説明もある程度は説得力があるのかもしれませんけれども、やはりこの最高裁の厳しい判決ということをもっときちんと院として受け止めているということを示すことが私は重要ではないかと思います。
そういう意味で、残念ながら、民主党、そして自民党、公明党はこの委員会における質問時間を放棄されました。これは、先ほど申し上げましたように、最高裁の厳しい判決を受けて各会派がどう受け止めているのかということについて意見表明をする場を自ら放棄してしまったということで、私は大変遺憾であるというふうに思います。
あわせて、実は先ほど開催されました参議院議院運営委員会理事会におきまして我が会派の藤原理事の方から、明日予定されております本会議において、この法案、そしてこの後ということになるかと思いますけれども衆議院の選挙制度改革関連法案について、本会議での我々は討論を要求をいたしましたけれども、これが認められませんでした。私は、一会派だけでも、本会議においてこの最高裁の厳しい、違憲状態だと、もうもはや何増何減というようなそういうレベルでは駄目なんだというこの厳しい判決を院として本当に重く受け止めていて、しっかりと取り組むという姿勢を示すためにも、私は討論を認めないということは本当におかしいというふうに思います。そういう意味では本当に大変残念なんですけれども、少しでもこの、もう少ししか時間がございませんけれども、この厳しい判決を受けて、もう少し踏み込んだ発議者としての私は答弁があってしかるべきではないかなというふうに思います。
そういう意味で、少しこの附則についてお聞きをしたいと思うんですけれども、二十八年の選挙に向けて抜本的な改革を講じると。ただ、どういう方向性なのか。この最高裁の判決でも示されたような方向性についてそれにこたえるようなものになっておりませんので、この附則の中身をもう少し、立法者の意思というものをここで明確にしていただきたいというふうに思いますので、御答弁をいただきたいと思います。
この附則は私は非常に重要な条項だと思っています。今回の判決の中でも、この附則で抜本改革をうたっているということも引用をされております。一定の時間は掛かるだろうということも認めていただいております。
元々各党の協議会の中では、この附則の書き方についてもいろいろ議論しました。引き続き検討を続けるみたいな表現の案も出た時期があるんですけれども、これを我々はやはりちゃんと見直しを行うと、二十八年までにちゃんと期限を切ってやるんだという形にまとめさせていただいた、そういう思いであります。
ただ、この検討の方向性については、今からどっちの方がいいという予断を持つことはなかなか難しい。抜本的に、必ず二十八年度までに、二十八年の選挙までに結論は得ますけれども、ありとあらゆる方向から、これは各党まだ立場がいろいろ違うわけですから、いろんな議論を踏まえてやっていくということが重要だというふうに思っていまして、聖域なく、ありとあらゆる観点から議論をして、でも二十八年の選挙までにはちゃんと結論を得て抜本改革を行うということが基本だというふうに思っております。
その今の抜本改革、今の御答弁ですと、この附則に書いてあるところから一歩も進んでおりません。その方向性をもう少ししっかりと示すべきではないかと思います。
そもそも、提出者の一川委員にお聞きしたいと思うんですけれども、そもそも民主党は、その民主党の改革案というものについて案を作っておりました。その案、要するにブロックあるいは合区制等々様々な点で改革案を提示して党内で一度はまとめていたわけですから、そういう意味である程度会派としての何らかの方向性なりを示すべきではないかと思いますし、同じく第二党である自民党においても、どういう方向性なのかということもここで少しは披瀝をするべきではないかなというふうに思います。
あわせて、前回の審議の、通常国会における審議でも我が党を始め各会派から指摘がございましたけれども、消費税大増税を強行したわけですね。身を切る改革をやると、昨日も野田総理がそういうふうに大見えを切っていましたけれども、掛け声だけで、今回は全く身を切る改革は一つも入っていないわけです、四増四減ですから。全く定数削減の話は入っていないわけですし、附則にもそのことが全く触れられておりません。少なくともこの点についてどうするおつもりなのか、それぞれ会派ごとに提出者としても立場が違うと思いますので、その点についてお答えをいただければと思います。
お答えいたします。
自民党は、この各党協議に臨むに当たりまして、議員総会も開きまして、どういう考え方かという最終取りまとめをした上で臨ませていただいております。そのときは、二段階方式でやっていこうと。
まず短期的見直しをやる。短期的見直しでは、八増十二減で選挙区の定数を四減らして、そして比例区の方も二減らして、定数を六減らすという案でありました。
そしてもう一つ、長期的な見直し、これがまさに今回附則に盛り込まれた抜本的な見直しということに当たるのかなというふうに思っていますが、平成二十八年度以降の選挙に向けて、我々は憲法上の問題にも踏み込んで検討する。いわゆる最高裁が憲法に基づいて一人一票が平等でなければいけないというお考えに立っているのであれば、一方で、我々はやはり都道府県という単位もあるんじゃないかと。単に頭割りで票を配分するんではなくて、やはり都道府県代表という性格、地域代表という性格も参議院は持ってもいいんではないか。それは最終結論ではありませんが、そうなると憲法上の議論もしっかりやらなければいけない。そういう問題に踏み込んで抜本改革を進めていきたいというのが我が党の考え方であります。
〜途中割愛〜
私は、衆議院は二倍以内でやっているのに参議院はそれ以上が許容されるという議論は、それがよいという理由は見出し難いと最高裁判決が言っていることについての答弁を求めたんですが、まあよろしいです。
今の答弁もありますし、先ほどの世耕提案者のもあったんですが、少なくともこの判決は、投票価値の平等を唯一の基準にするべきだなんてちっとも言っていないんですよ。
よく読んでいただきたいんですが、例えばこの多数意見は、憲法は、投票価値の平等を要求していると解されると。しかしながら、その裁量については国会に委ねるとした上で、投票価値の平等は、選挙制度の仕組みを決定する唯一絶対の基準となるものではなく、国会が正当に考慮することができる他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現されるべきものであると、これは認めているんです。そして、参議院が当初の段階からこの都道府県を選挙区単位にしてきたことについては、これは、制定当時においてこれは合理的なものであったということは言っているんですよ。しかし、その後、人口のいろんな集中の中で、これだけの大きな拡大になった場合にこれを放置することは、もはや憲法上は許されないと。ですから、そういうことを認めた上で最高裁は言っております。しかも、その上で、今やもう都道府県単位の選挙制度に固執していたらこの著しい不平等状態を解消できないと、だからここに踏み込むべきだということを順序立てて改めてこの判決は言っているわけです。そのことについてはどうお考えでしょうか。
私も判決はかなりつぶさに読ませていただいております。そういう意味では、一定の国会の裁量権は認められているというふうに思います。
ただ一方で、これは少し個人的な考え、感想になりますが、判決の中で都道府県を単位としているやり方がもう改めるべきだとまで書かれていますが、必ずしもそうではないと思いますね、較差を是正するという意味においても。これは本当に頭の体操ですけれども、例えば比例をなくしてしまってその人数を選挙区に配分したら、もっと較差を抑えることはできるわけですね。ですから、ここまで都道府県をいきなり否定をするというところまでは私はいきなり行くべきではないんではないかと思っています。
もう一つは、我々はやっぱり反省すべきは、今まで井上議員がおっしゃったように数合わせで調整をずっとやってきました。最高裁は判決という形で意思を表明されたわけですから、我々も是非、立法という形で意思をきっちり表明すべきだと思います。参議院というのはこういう院なんだ、こういう特徴を持っているんだ、そしてそれを実現するために選挙制度はこういうふうにしているんだと。そんな中で、例えば地域代表とか職能代表というのを明確に法律の中でうたっていくというのも一つの立法府としての姿勢ではないかと思っていまして、我が党は平成二十八年度の抜本改革に向けてそういう考え方も表明をしていきたいというふうに思っております。
〜途中割愛〜
先ほども少し附則のことが議論になっておりましたけど、参議院議長が国会運営のことで各会派と個別会談をされた際に、この最高裁判決を受けて、今回の法案、成立をした上で通常国会においてこの附則により踏み込んだ抜本改正の方向を書き加えるというようなことも考えられるのではないかと、必要ではないかと、こういう認識を示されましたけれども、これについて、それぞれ提案者から御見解を伺いたいと思います。
やはり附則にある一定の方向性を盛り込めなかったということは、これは井上議員も参加をされていましたから、あの各党協議会がそこまで議論が収れんをしていなかったということだというふうに思います。
ただ、我々としては思いを込めて、附則で二十八年選挙までに結論を得るということを明確にいたしました。もうこれがきっちり踏み込んだということだと思います。我々は、二十八年選挙に向けて抜本改革を絶対にやらなければいけないという法律になっているというふうに思っております。